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遊漁規則


■公示


 遊漁者のみなさんが,この組合の漁業権漁場で遊漁する場合について,遵守されなくてはならない事        
項を定めたものが,次の遊漁規則であります。                                                          
この遊漁規則は,広島県知事の許可をうけて西城川漁業協同組合が定めたもので,第1条から            
第10条までに分けて詳細に規定していますが,ここでは複雑を避けるため,そのうちの最も必                
要なことを抜粋して掲げ,遊漁者各位の便覧に供し,ご認識によって明朗で秩序ある遊漁を楽                
しんでもらえることを希望するものであります。


西城川漁業協同組合遊漁規則抜粋


(漁具,漁法の制限)                                                                                  

第3条  次の表のア欄に掲げる漁具,漁法による遊漁は,イ欄の規模範囲でウ欄の期間内でな                  

      ければならない。ただし,うぐい,にごいの産卵期には,組合に申し出て,役員の立会            

      いの上で,投網により,うぐい,にごいに限り採補することが出来る。


ア  漁具,漁法
イ  規             定
ウ  期             間
投        網
目の大きさ15センチメートルにつき
11節以下のもの
投網解禁日午前5時から翌年のあゆ放流日まで,  
但し友釣専用区の比和川と庄原市高町五反瀬橋  
上流より庄原市西城町落合西城川ど小鳥原川合流点
までは、8月1日午前5時から翌年のあゆ放流日まで
にごりかき
網目の大きさ15センチメートルにつき
11節以下,網の口径50センチメートル
から15Oセンチメートルまで
8月1日から11月30日まで
すくい網
網目の大きさ15センチメートルにつき
11節以下,網の口径50センチメ一トル
以下のもの
8月1日から翌年のあゆ放流日まで
投         釣
1人3本以内 1月1日から12月31日まで
ちょんかけ

鉾      突
1人各1本 投網解禁日午前5時から翌年のあゆ放流日まで,
但し、友釣専用区の比和川と庄原市高町五友瀬橋
上流より西城町落合(西城川と小鳥原川合流点)
までは,8月1日午前5時から翌年のあゆ放流日まで
うなぎかご
1人5個以内 1月1日から12月31日まで

 2  夜間の鉾突・ちょんかけを禁止する。                                                            

 3    つり大会のため,漁場の一部を一定期間遮漁を制限することがある。                                

       ただし,この場合,組合は公示するものとする。                                                  

 4     あゆ放流日から8月1日午前5時までの期間は,19時から翌朝5時まで投網による                        

       遊漁はしてはならない。                                                


(遊魚期間)

第4条  次の表のア欄に掲げる漁種を対象とする遊漁は,それぞれイ欄に掲げる期間内でなけ                  

         ればならない。    


ア  漁 種
イ  期            間
あゆ
6月11日から11月30日までの期間内で組合が定めて公示する日(解禁日)から        
11月30日まで                                    
ます
4月1日から8月31日までの期間内で組合が定めて公示する日(解禁日)から8月31日            
まで。ただし、ます解禁日からあゆ解禁日までの間は鉾突に限り使用を禁止する。
こい

うなぎ
1月1日から12月31日まで

(禁止区域)

第5条  第4条の規定にかかわらず,次の表のア欄に掲げる区域においては,それぞれイ欄の

     漁具,海法は,それぞれウ欄の期問中に遊漁をしてはならない。

 

ア 区 或
イ 漁具・漁法
ウ 期間
西城川と比和川の合流点より新永原大橋までと庄原市高町五反瀬橋上流から
庄原市西城町落合(西城川と小鳥原川合流点まで(友釣専用区)
手釣、竿釣、つけ針
投釣、うなぎかご
以外の全漁具、漁法
あゆ解禁日から
7月31日まで
庄原市西城町落合の西城川と小鳥原川の合流点から上流坂根橋までの小鳥原川の区域
庄原市西城町落合の西城川と小鳥原用の会流点から上流古谷橋までの西城川の区域
庄原市西城町油木地区内中電落合発電所堰堤から上流県民の森の境界までの六の原川の区域
庄原市西城町別所新別所橋から上流土深橋までの熊野川の区域
庄原市西城町入江入江橋から上流二本栃川と大屋川の合流点、までの大屋川の区域
庄原市川北町きひききは橋から上流長野川と川来た川の合流点までの川北川の区域
庄原市比和町須川上橋から、上流熊原橋までの古頃川の区域・庄原市比和町新永原大橋から
上流木次屋橋までの比和川の区域
全漁具、漁法 9月1日から
翌年3月31日
まで

(遊漁承認証に関する事項)

第7条  組合は,第2条第1項の承認をしたときほ,別記様式第1号による遊漁承認証 (以下

     「遊漁承認証」という。)を遊漁者に交付するものとする。

2    遊漁承認証は,他人に譲渡し,または貸与してはならない。

(遊漁に際し守るべき事項)

第8条  遊漁者は,遊漁する場合には遊漁承認証を携帯し,漁場監視員の要求があったときは,

      これを提示しなければならない。

2    遊漁者は,遊漁に際して漁場監視員の指示があった場合は,これに従わなければならない。

3    遊漁者は,遊漁に際しては相互に適当な距離を保ち,他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

4    遊漁者は,遊漁する場合,川底をかくはんしてはならない。

(漁場監視員)

第9条  漁場監視員は,この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。

2     漁場監視員は,別記様式第2号の漁場監視員証を携帯し,かつ漁場監視員であることを表

   示する腕章をつけるものとする。

(違反者に対する措置)

第10条  組合は,遊漁者がこの規則に違反したときは,直ちにその者に遊魚の中止を命じ,又は,以

      後その者の遊漁を拒絶することがある。

           この場合において,遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

         付     則

      この規則は,知事の許可があった日から施行する。


1.鉾突を行う場合,鉾の柄に発条及びゴム等を取付け,或いは発射するような行為は行つてはならない。


■注意事項

1.鉾突を行う場合,鉾の柄に発条及びゴム等を取付け,或いは発射するような行為は行つてはならない。

2.遊漁に際しては,電線や山からの転石・足元の石,毒蛇などに注意し楽しく遊漁してください。
 遊漁中の事故については,当組合は一切の責任を負いません。
3.法令に基づく規則,規定を遵守すること。
4.鮎放流後,解禁までは一切の網の使用は出来ません
5.にごりかき,すくい網漁業は8月1日以降でなくては出来ない。
6.ます科(ます,こぎ,やまめ等)は9月1日より翌年3月1日までの間,採補してほならない。
7.遊漁承認証は,他人に貸与して使用すれば,その後の遊漁を拒絶する。
8.チャグリ(コロガシ・ガリ)は一切使用を禁止する。
9.遊漁承認証の再発行は致しません。
10.鉾突,ちょんかけは,投網解禁日午前5時から翌年の鮎放流日まで。
11.入漁、遊漁に際しては交通の妨げにならないよう,又周辺の田・畑・畦道等に支障を及ぼさないよう
  十分注意してください。
12.入漁料,遊漁料に対し,8%の消費税を内税とします。
☆解禁日前の場所とりは禁止いたします。

川はきれいにしましょう。空缶・ゴミ等は持ち帰りましょう