■公示
ア 漁具,漁法 |
イ 規 定 |
ウ 期 間 |
投 網 |
目の大きさ15センチメートルにつき 11節以下のもの |
投網解禁日午前5時から翌年のあゆ放流日まで, 但し友釣専用区の比和川と庄原市高町五反瀬橋 上流より庄原市西城町落合西城川ど小鳥原川合流点 までは、8月1日午前5時から翌年のあゆ放流日まで |
にごりかき |
網目の大きさ15センチメートルにつき 11節以下,網の口径50センチメートル から15Oセンチメートルまで |
8月1日から11月30日まで |
すくい網 |
網目の大きさ15センチメートルにつき 11節以下,網の口径50センチメ一トル 以下のもの |
8月1日から翌年のあゆ放流日まで |
投 釣 |
1人3本以内 | 1月1日から12月31日まで |
ちょんかけ 鉾 突 |
1人各1本 | 投網解禁日午前5時から翌年のあゆ放流日まで, 但し、友釣専用区の比和川と庄原市高町五友瀬橋 上流より西城町落合(西城川と小鳥原川合流点) までは,8月1日午前5時から翌年のあゆ放流日まで |
うなぎかご |
1人5個以内 | 1月1日から12月31日まで |
ア 漁 種 | イ 期 間 |
あゆ |
6月11日から11月30日までの期間内で組合が定めて公示する日(解禁日)から 11月30日まで |
ます |
4月1日から8月31日までの期間内で組合が定めて公示する日(解禁日)から8月31日 まで。ただし、ます解禁日からあゆ解禁日までの間は鉾突に限り使用を禁止する。 |
こい うなぎ |
1月1日から12月31日まで |
ア 区 或 |
イ 漁具・漁法 |
ウ 期間 |
西城川と比和川の合流点より新永原大橋までと庄原市高町五反瀬橋上流から 庄原市西城町落合(西城川と小鳥原川合流点まで(友釣専用区) |
手釣、竿釣、つけ針 投釣、うなぎかご 以外の全漁具、漁法 |
あゆ解禁日から 7月31日まで |
庄原市西城町落合の西城川と小鳥原川の合流点から上流坂根橋までの小鳥原川の区域 庄原市西城町落合の西城川と小鳥原用の会流点から上流古谷橋までの西城川の区域 庄原市西城町油木地区内中電落合発電所堰堤から上流県民の森の境界までの六の原川の区域 庄原市西城町別所新別所橋から上流土深橋までの熊野川の区域 庄原市西城町入江入江橋から上流二本栃川と大屋川の合流点、までの大屋川の区域 庄原市川北町きひききは橋から上流長野川と川来た川の合流点までの川北川の区域 庄原市比和町須川上橋から、上流熊原橋までの古頃川の区域・庄原市比和町新永原大橋から 上流木次屋橋までの比和川の区域 |
全漁具、漁法 | 9月1日から 翌年3月31日 まで |
1.鉾突を行う場合,鉾の柄に発条及びゴム等を取付け,或いは発射するような行為は行つてはならない。 2.遊漁に際しては,電線や山からの転石・足元の石,毒蛇などに注意し楽しく遊漁してください。 遊漁中の事故については,当組合は一切の責任を負いません。 3.法令に基づく規則,規定を遵守すること。 4.鮎放流後,解禁までは一切の網の使用は出来ません 5.にごりかき,すくい網漁業は8月1日以降でなくては出来ない。 6.ます科(ます,こぎ,やまめ等)は9月1日より翌年3月1日までの間,採補してほならない。 7.遊漁承認証は,他人に貸与して使用すれば,その後の遊漁を拒絶する。 8.チャグリ(コロガシ・ガリ)は一切使用を禁止する。 9.遊漁承認証の再発行は致しません。 10.鉾突,ちょんかけは,投網解禁日午前5時から翌年の鮎放流日まで。 11.入漁、遊漁に際しては交通の妨げにならないよう,又周辺の田・畑・畦道等に支障を及ぼさないよう 十分注意してください。 12.入漁料,遊漁料に対し,8%の消費税を内税とします。 ☆解禁日前の場所とりは禁止いたします。 |